お知らせ

食品衛生法の一部改正に伴う「HACCPに沿った衛生管理」実施の義務化について

 平成30613日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、令和361日から原則としてすべての食品等事業者において、HACCPに沿った衛生管理の実施が義務化されました。

 

 これにより各事業者は、食中毒菌汚染等の危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品出荷までの全工程の中で、危害要因を除去低減させるために特に重要な工程を管理し、安全性を確保する衛生管理手法をとらなければなりません。

 

 弊社精米工場については、下記のとおり第三者機関によるHACCP等の認証を受け、毎年サーベイランス審査を受けております。

 

 全社一丸となってお客様の視点に立った食品安全・品質管理を徹底してまいる所存ですので、今後とも変わらぬご厚誼のほど宜しくお願い申し上げます。

 

1 精米HACCP認証登録(平成293月)

  審査機関:一般社団法人日本精米工業会(東京都)

 

2 食品安全マネジメントシステムFSSC22000認証登録(令和元年1220日)

  審査機関:一般財団法人日本科学技術連盟ISO審査登録センター(東京都)

 

(参考)

〇「食品衛生法の改正について」(厚生労働省ホームページ)

 

〇「HACCPとは」(厚生労働省ホームページ)

HACCPとは、Hazard Analysis(危害分析)and Critical Control Point(重要管理点)の頭文字の略で、食品の製造や管理の過程における様々な危害要因を分析し、その危害要因を除去、低減するのに特に重要な工程を管理することで食品の安全を確保する手法のことです。

 

中橋商事は『いまこそチャレンジ!改良・改善・創意工夫!』をスローガンにお客様へ

安心で安全なおいしいお米をご提供していきます。

 

 

中橋商事㈱は、国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」に賛同し、これからも持続可能な

社会の実現に貢献してまいります。